償却資産について
課税及び評価について
償却資産については、賦課期日(毎年1月1日)現在で、鹿屋市内に土地・家屋以外の事業用資産を所有している納税義務者(法人・個人)の方に対して課税されます。また、償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、賦課期日現在で納税義務者から申告された取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
1 前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価額 × (1−減価率/2)
2 前年前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の価格 × (1−減価率)・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店等を経営しておられる方が、その事業のために所有している構築物、機械、器具、備品等をいいます。(賃借人(テナント)の方が家屋に取り付けた建築設備は、償却資産となります。)固定資産税が課税される償却資産とは、土地や家屋以外の事業用の有形の固定資産をいいます。
主なものは、次の表のとおりです。
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種 類 の 区 分 |
主 な も の |
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構築物 |
駐車場舗装、屋上看板等の広告設備、独立煙突、鉄塔、岸壁、門、塀、外灯等 |
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機械・装置 |
工作機械・印刷機械等の各種産業用機械、駐車場機械装置、ビルの発変電設備・中央監視制御装置等の動力配線設備等 |
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船舶 |
遊覧船、貨物船、ボート、一般船舶、油槽船等 |
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航空機 |
飛行機、ヘリコプター等 |
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車両・運搬具 |
大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車、トロッコ、台車等 |
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工具・器具・備品 |
事務机、事務いす、ロッカー、陳列ケース、テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、厨房用品、レジスター、パソコン、時計、看板、ネオンサイン、金庫、楽器、工具類等 |
課税(申告)の対象とならないもの
1 耐用年数1年未満の資産
2 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
3 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償
却資産)
4 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
(2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは、課税の対象となります。)
償却資産の申告について
地方税法第383条の規定により、賦課期日現在で、事業用の償却資産を所有している方は、その所在、種類、取得時期及び取得価額等について申告が義務づけられています。
1 申告期限
法定の申告期限は毎年1月31日ですが、誠に勝手ながら事務処理の都合上、できるだけ早めに提出くださ
るようご協力をお願いいたします。
2 提出書類
償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産用、減少資産用)・・・各提出用1部
3 提出先 税務課家屋係
国税の取扱いとの比較表
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項 目 |
固定資産税の取扱い |
国税の取扱い |
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償却計算の期間 |
歴年(賦課期日制度) |
事業年度 |
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減価償却の方法 |
一般の資産は定率法 |
建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度 |
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前年中の新規取得資産 |
半年償却(1/2) |
月割償却 |
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圧縮記帳の制度 |
制度無し |
制度有り |
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特別償却、割増償却の制度 (租税特別措置法) |
制度無し |
制度有り |
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増加償却の制度 |
制度有り |
制度有り |
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評価額の最低限度 |
取得価額の100分の5 |
備忘価格(1円) |
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改良費 |
区分評価 |
合算評価 |
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企画財政部 税務課 (本庁1階)
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