都市計画税について
都市計画税とは
都市計画税は、総合的な街づくりを目的として行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税です。なお、都市計画事業とは、「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。「都市計画施設」とは、次に掲げる施設です。
1 交通施設(道路、駐車場等)
2 公共空地(公園、緑地、広場等)
3 上下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設等
都市計画税を納める人(納税義務者)
原則として、毎年1月1日(賦課期日)現在において市街化区域内に土地・家屋を所有している人です。
税額の計算方法
税額 = 課税標準額 × 税率 ( 0.2% ) となります。
課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。都市計画税の税率は、0.3%を上限とし、各市町村の条例で定めることとされています。なお、土地については固定資産税と同じように住宅用地に対する特例措置、負担水準に対応した調整措置、著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の措置があります。
※家屋についての新築住宅等に対する軽減措置は、都市計画税については適用されません。
住宅用地に対する課税標準の特例
基本的な考え方は、固定資産税の住宅用地に対する特例と同じですが、 特例の割合が違います。
(1)小規模住宅用地・・・200u以下の住宅用地(200uを超える場合は住宅1戸あたり200uまでの部分)
を小規模住宅用地といいます。課税標準額は、価格の3分の1の額となります。
(2)その他の住宅用地・・・小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。課税標準額は、価格の
3分の2の額となります。
免税点
固定資産税で免税点(固定資産税の税額についてのページをご覧ください。)未満の人は、都市計画税も課税されません。
納税の方法
納付については、市役所から送付された固定資産税(土地・家屋)納税通知書により、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
企画財政部 税務課 (本庁1階)
電話:0994-43-2111 FAX:0994-31-1163
E-mail:sisanzei@e-kanoya.net