用語一覧
指定金融機関とは
地方自治法第235条の規定により、地方公共団体の公金の収納又は支払の事務を取り扱う金融機関のことです。具体的には税金や各種使用料・手数料の納付を住民・企業から受けたり、地方公共団体の行政活動に伴う経費を取引企業等に支払うなどの事務を行います。
▲市への納付ページへ会計管理者とは
地方自治法の一部改正により「収入役」が廃され、「会計管理者」を置くことになった収入、支出、支出命令の確認などをつかさどる機関のことです。
支出、支出命令の確認とは、市長から送付された支出に係る関係書類を審査し、公金の適正な支出を行います。
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