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鹿屋市空き店舗活用促進事業


 新たに新規開業、並びに魅力ある専門店等の出店を行う商店街・通り会及び商工会等に対し、鹿屋市空き店舗活用促進事業補助金を交付し、鹿屋市の商店街活性化を支援します。

対象者

  1. 商店街等 (鹿屋市商店街連合会加盟の商店街・通り会及びその他地域商店街の活性化に取り組む団体)
  2. 商工会 (輝北町商工会、串良町商工会及び吾平町商工会)
  3. 商店街等又は商工会の同意を受けた個人等
  4. 社会福祉法人
  5. 特定非営利活動法人

対象事業

  • 空き店舗を新たな事業の実施の拠点又は不足業種補完のための活動の拠点として活用する事業

※ここでいう空き店舗とは、本事業を市に申込む際に、店舗として利活用されていないもの(既に開業しているものは対象となりません。)。


対象経費

対象経費 補助金額
店舗改装費  対象経費の3分の2以内とし、500,000円を上限とする。
空き店舗の家賃等(来客用駐車場代を含み、敷金及び礼金は除く。)で、交付決定を受けた日の属する年度末までに係る経費  対象経費の2分の1以内とし、月額50,000円を上限とする。
誘致宣伝広告費  対象経費の3分の2以内とし、300,000円を上限とする。

注 算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。


手続きの流れ


  1. 申請申込 ※随時受付(予算の範囲内)
  2. <提出書類>

    • 申込用紙一式 [ Word (120KB) | PDF (88KB) ] 
      ※事業スケジュールについても、任意の様式で提出
    • 出店する商店街・通り会等の同意書 [ Word (33KB) | PDF (26KB) ]
    • 賃貸契約書(写し)
    • 店舗改装費等の見積書(写し)
    • 店舗間取図
    • 登記簿謄本
      ※法人企業の場合のみ
    • 直近の決算書の写し
      ※法人企業の場合のみ

    <留意事項>

    1. 補助対象地域等があるため、申込をする際には事前に市へ問合せください。
    2. 事業採択前の工事着工等については対象外となることもありますので、ご注意ください。
  3. 意見交換会
    • 市と商工会議所又は商工会との意見交換を実施。
  4. 採択・不採択の決定
    • 商工会議所又は各商工会の意見を取入れ、採択・不採択の決定。
      ※申請申込から15日以内に、採択・不採択を決定いたします。
  5. 交付申請
    • 採択された事業所については、補助金交付申請書を提出する。
  6. 交付決定
    • 交付決定後、店舗改装に着手し、開店する。
  7. 概算払申請
    • 必要とする場合のみ申請
  8. 実績報告
    • 事業完了後実績報告書の提出
      単年度事業のため、事業開始年度末にすみやかに提出すること。
  9. 交付確定
    • 実績報告から補助対象経費等を確認し、交付額を確定する。
  10. 補助金交付
    • 請求書を受領し、指定の口座へ振り込む。
  11. 追跡状況報告
    • 事業開始年度から3年間、報告書を提出すること。

本件の掲載所属
鹿屋市役所 商工観光部 商工振興課
TEL:0994-31-1164 FAX:0994-40-8688
E-mail:syoukou@e-kanoya.net