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鹿屋市空き店舗活用促進事業

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 新たに新規開業、並びに魅力ある専門店等の出店を行う商店街・通り会及び商工会等に対し、鹿屋市空き店舗活用促進事業補助金を交付し、鹿屋市の商店街活性化を支援します。

対象者

  1. 商店街等 (鹿屋市商店街連合会加盟の商店街・通り会及びその他地域商店街の活性化に取り組む団体)
  2. 商工会 (輝北町商工会、串良町商工会及び吾平町商工会)
  3. 商店街等又は商工会の同意を受けた個人等
  4. 社会福祉法人
  5. 特定非営利活動法人

対象事業

  1. 空き店舗を新たな事業の実施の拠点又は不足業種補完のための活動の拠点として活用する事業
  2. 空き店舗を活用した、地域住民の交流のためのコミュニティ施設を設置する事業

対象経費

対象経費 補助金額
店舗改装費 対象経費の3分の2以内とし、500,000円を上限とする。
空き店舗を利用するときの家賃12か月分の支払に要する経費(来客用駐車場代を含み、敷金及び礼金は除く。) 対象経費の2分の1以内とし、月額50,000円を上限とする。
誘致宣伝広告費 対象経費の3分の2以内とし、300,000円を上限とする。

本件の掲載所属
鹿屋市役所 商工観光部 商工振興課
TEL:0994-31-1164 FAX:0994-40-8688
E-mail:syoukou@e-kanoya.net