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落札後の手続きについて

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落札後の手続きの流れ



1.執行機関連絡先へお電話ください


  次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に公売担当
 部署から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。

以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と
  読み替えてください。



2.買受代金などの納付


  • 納付していただく金額
      ア.買受代金=落札価額−公売保証金
      イ.登録免許税相当額=金額は、買受人またはその代理人などの方へ送信するメールでご案内
         いたします。    
        ※公売物件が消費税法上の課税財産の場合のみ落札価額に別途消費税相当額がかかります。落札
          した物件が課税財産であるかは公売物件詳細画面でご確認ください。
  • 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を鹿屋市が確認できることが必要です。
  • 買受代金納付期限は、鹿屋市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  • 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
      ア.銀行振込
        ※ 執行機関から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
        ※ 振込手数料は、買受人の負担となります。
        ※ 類似の口座名にご注意ください。
      イ.現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
        ※ 現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
      ウ.郵便為替による納付
        ※ 郵便為替で買受代金などを納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過して
          いないものに限ります。
      エ.現金の直接持参
        ※ 現金を鹿屋市役所へ直接持参していただきます。
  • 代金納付期限までに鹿屋市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  • 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合
       ⇒ 5.代理人が落札後の手続のみを行う場合



3.必要書類の提出


  • 以下の書類を公売担当部署に提出してください。
      ※ 必要書類の提出先は、入札期間終了後に鹿屋市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者と
        なった方ならびにその代理人へ送信するメールにてご確認ください。
      ア.鹿屋市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者ならびにその代理人へ送信したメールを
        プリントアウトしたもの
      イ.買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
      ウ.買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
      エ.所有権移転登記請求書(様式を印刷し記名・押印してください。)
      オ.権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
      カ.郵便切手1500円分
  • 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接公売担当部署に持参してください。
  • 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合
       ⇒ 5.代理人が落札後の手続のみを行う場合
  • 様式 >> 「所有権移転登記請求書」 (PDF:20KB)



4.権利移転登記の嘱託 ⇒ 落札後の注意事項 (外部リンク:ヤフーが提供するページ)


※執行機関は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。

※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
  (農地等を除く)

  • 執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
  • 売却決定(開札日の7日後)後、農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
  • 執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
      ※ 売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、公売担当部署で一度お預かりすることがあります。
  • 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)
  • 権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1ヵ月半程度の期間を要します。



5.代理人が落札後の手続のみを行う場合


  • 買受人本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

    ア.委任状 (必ず委任者(落札者本人)の印鑑を押印してください)
    イ.落札者本人の住所証明書(落札者が法人の場合は商業登記簿謄本等)
    ウ.代理人が公売担当部署に来庁する場合は、代理人の運転免許証など身分証明書及び代理人の印鑑

    ※ 買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

    様式 >> 「委任状」 (PDF:20KB)



このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
企画財政部 収納管理課 (本庁1階)
電話:0994-31-1155 FAX:0994-31-1163
E-mail:syuunou@e-kanoya.net