市税等の滞納について
もし市税を滞納してしまったら
- 市税等を滞納しますと、納期限までに納められた方との公平を欠くことになります。
大切な市税を確保し、納税の公平性を実現するため、財産(不動産・預貯金・給与・自動車等)を差押え、さらにこれらの財産を公売するなどの滞納処分を行います。
| 鹿屋市は悪質な滞納に対しては 毅然とした態度で臨みます。 |
差押財産の公売のお知らせ
- 鹿屋市では、地方税法及び国税徴収法に基づき差押財産の公売を行っています。
- ■平成19年度 インターネット公売について
- ■これまでの公売の実績について(PDF:14KB)
納税相談について
- やむを得ず、納期限までに納税が出来ない場合は随時納税相談を受け付けています。また、次のような理由により、一時に納税が困難な場合は、本人の申請により徴収の猶予が出来ます。
- (1)天災、火災、盗難にあったとき
- (2)本人や家族が病気になったとき
- (3)事業の廃止や休業、または事業に多大な損害を受けたとき
- (4)交通事故、その他の原因により財産が損壊されたとき
このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
企画財政部 収納管理課 (本庁1階)
電話:0994-31-1155 FAX:0994-31-1163
E-mail:syuunou@e-kanoya.net