土地の情報
民間の土地に関すること
下記までお問い合わせください。
社団法人 鹿児島県宅地建物取引業協会 大隅支部
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〒893-0013
鹿屋市札元2丁目3765-4
Tel:0994-43-0436 Fax:0994-40-1113
URL:http://www.k-takken.com/(鹿児島県宅地建物取引業協会HP)
定住促進団地(すばる団地)に関すること
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鹿屋市では、定住の促進を図り、地域の活性化を推進するために設置された定住促進団地(すばる団地)の貸付・分譲を実施しています。
すばる団地の概要
| 所在地 | 鹿屋市輝北町上百引3321番地 |
| 総区画数 | 22区画(残区画5区画:平成18年10月末現在) |
| 設備 | 上水道(簡易水道)・下水道完備 |
| 主要施設からの距離 | 百引小学校:徒歩15分、百引中学校:徒歩5分、郵便局・銀行:徒歩5分、商店街:徒歩5分、医療機関:徒歩5・15分、輝北総合支所:徒歩15分、鹿屋市役所:自家用車30分 |
貸付料及び分譲価格
| 貸付料 | 1坪当たり80円/月 ※20年後には無償でお譲りします。 |
| 分譲価格 | 1坪当たり19,200円を基準とします。 |
定住促進団地に関するお問い合わせはこちら。
鹿屋市 企画財政部 企画調整課(本庁3階)
〒893-8501 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
企画財政部 企画調整課(本庁3階)
E-mail:kikaku@e-kanoya.net
吾平西原地区住宅用地に関すること
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吾平地域の振興と活性化を図るために、吾平町西原地区の宅地(市有地)の分譲を実施しています。
西原地区住宅用地の概要
| 所在地 | 鹿屋市吾平町麓立塚3982番地1 |
| 総区画数 | 8区画(残区画3区画:平成18年10月末現在) |
| 設備 | 上水道 |
| 主要施設からの距離 | 吾平小学校:徒歩10分、吾平中学校:徒歩15分、郵便局・銀行:自家用車5分、商店街:徒歩5分、医療機関:自家用車5分、吾平総合支所:自家用車5分、鹿屋市役所:自家用車15分 |
吾平西原地区住宅に関するお問い合わせはこちら。
鹿屋市 吾平総合支所 地域振興課
〒893-1192 鹿屋市吾平町麓3317番地
Tel:0994-58-7213 Fax:0994-58-8415
パークヒルズ鹿屋に関すること
パークヒルズ鹿屋の概要
| 所在地 | 鹿屋市新生町 |
| 総区画数 | 36区画(平成18年10月末現在) |
| 設備 | 上水道、下水道 |
| 主要施設からの距離 | 西原小学校:徒歩20分、第一鹿屋中学校:徒歩15分、郵便局:自家用車2分、商店街:自家用車5分、医療機関:自家用車3分、鹿屋市役所:自家用車3分 |
パークヒルズ鹿屋に関するお問い合わせはこちら。
鹿児島県 住宅供給公社 分譲課
〒892-0838 鹿児島市新屋敷町16番21号
Tel:099-226-7831 Fax:099-226-7370
URL:http://www.synapse.ne.jp/kajyukou/kanoya-01.htm
農地の売買・転用等に関すること
農地を買う・農地を借りる場合
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農地を耕作目的で売買・賃貸借する場合には、農地法第3条の許可が必要です。
手続きの流れ
下限面積について
農地を購入し又は、借りたりして耕作する場合は、一定の面積(申請分を含む)以上の農地を耕作する計画でなければ許可が受けられないことがあります。
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● 旧鹿屋市・旧吾平町の下限面積は、原則40アール
● 旧輝北町・旧串良町の下限面積は、原則50アール
農地を宅地等に転用する場合
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農地を宅地や道路、山林、資材置場、駐車場などの用地に転用する場合には、農地法第4条または、農地法第5条の許可が必要です。(農業振興地域内農用地は除外手続きが必要です。)
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● 農地法第4条申請:農地の所有者自らが転用を行う場合
● 農地法第5条申請:農地を持っていない人が転用を目的に、農地を買ったり借りたりする場合
手続きの流れ
無断転用には、厳しい措置があります。
農地を無断で転用した場合、県知事が工事中止や原状回復などの命令を出すことが出来ます。
これらに従わない場合には、最高3年の懲役、または300万円以下の罰金に処せられることがあります。
農業振興地域内農用地について
県及び市では、農業の健全な発展を図るため、優良な農用地の確保と保全を目的とした農業振興地域整備計画を策定し、同計画に基づいて農業振興地域を指定しています。
農地を借りる場合の助成制度・・・・・鹿屋市農用地利用集積促進事業
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市では、農用地の有効活用を図り、認定農業者への農用地の利用集積を加速的に推進するため、助成金を交付しています。
| 対象地域 | 鹿屋市内の農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号)に指定された農地 | ||||||
| 交付対象 | 認定農業者である農地の借り受け手 | ||||||
| 交付要件 | @ 農業経営基盤強化促進法に規定する利用権(賃借権)の設定が行われていること。
A 1カ所のほ場において、10アール以上の面積があること。 B 利用権の存続期間が3年以上であること。 C 当該農地が国・県等の助成金等の対象になっていないこと。 D 農業生産法人で、その法人の構成員が当該法人に利用権を設定するものでないこと。(ただし、異業種からの新規参入法人については、一定の農業生産実績期間が必要です。) ※ 税金の滞納がある場合、助成金の交付を受けられないことがあります。 |
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| 利用権設定の場合の 助成金の額 |
(10a当たり)
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農地の売買・転用等に関するお問い合わせはこちら。
鹿屋市 農業委員会事務局 (本庁5階)
〒893-8501 鹿屋市共栄町20番1号
Tel:0994-31-1131 Fax:0994-40-3003
E-mail:nougyou@e-kanoya.net
農業振興地域内農用地に関するお問い合わせはこちら。
鹿屋市 産業振興部 農政課 (本庁2階)
〒893-8501 鹿屋市共栄町20番1号
Tel:0994-31-1117 Fax:0994-44-3730
E-mail:nousei@e-kanoya.net