解体工事入札参加登録基準について
1.目的
産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。))及びその最終処分量に占める建設資材廃棄物の割合が高くなり、廃棄物の処理施設の確保及び建設資材廃棄物の不法投棄等、産業廃棄物の処理をめぐる問題が深刻化している中、生活環境の保全と健全な経済発展を長期的に確保するため、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量を図っていくことが求められており、このような認識の下に、国が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。)第3条に基づき定めた「特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針」(平成13年1月17日)に即して、法第4条第1項の規定に基づき、県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関して必要な事項を定めたところであり、本市においても、上記の趣旨を踏まえ解体工事の適正な発注及び施工のため、下記のとおり解体工事入札参加登録基準を定めるものである。
2.趣旨
鹿屋市指名競争入札の資格及び指名基準等に関する要綱(昭和45年鹿屋市告示第32号。以下「要綱」という。)第7条(指名基準)第1項第3号の規定による指名基準について、必要な事項を定めるものである。
3.申請
解体工事入札参加登録を希望する者は、別紙「解体工事入札参加登録申請書(別記第2号様式)」に基づき、申請すること。
4.入札参加基準
(1)建設業許可「とび・土工・コンクリート工事」を受けていること。
(2)経営事項審査「とび・土工・コンクリート工事」を受けていること。
(3)解体工事施工の有資格者(解体工事施工技士資格者)が在籍し、現場に常駐できる体制が整っていること。
(4)解体工事の工事実績(民間工事も含む。)があること。
(5)解体工事の専用機械(コンクリート破砕機等)を自社所有していること。
(6)納税の確認ができる書類を添付すること。
5.申請に伴う必要書類
(1)建設業許可書の写し(大臣又は知事許可)
(2)経営事項審査結果通知書の写し(知事許可)
(3)解体工事施工技士資格者証の写し(解体工事業者登録制度によるもの。)
(4)工事経歴書又は工事実績書(民間工事も含む。)
(5)解体工事専用機械(コンクリート破砕機等)を自社所有していることがわかる書類等(重機の写真等・1日の処理能力を記載すること。)
(6)納税証明書の写し
6.審査
申請された書類に基づき、書類を審査した後、解体工事専用機械(コンクリート破砕機等)を自社所有していることの確認を行うため、現地調査を実施する。
7.指名業者としての取扱いについて
申請書及び必要書類等の審査に合格した場合は、指名委員会に諮り、指名業者として承認するものとする。
8.登録期間
平成20年8月1日から次回登録の前日まで(平成21年7月末日予定)
9.受付期間
平成20年4月1日(火)〜平成20年4月30日(水)
10.入札参加申請書
提出及びお問い合わせはこちらまでどうぞ。
企画財政部 財政課 契約審査係 (本庁3階)
直通電話:0994-31-1126 FAX:0994-42-2001
E-mail:zaisei@e-kanoya.net